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請求する残業代の計算方法
事例
正社員として働いている。職場は8時から就業し、毎日21時に帰ることが多い。 週5日その会社で働いている。タイムカードはない。
残業代が毎月2万円の一律だが、安い気がする。
考察のポイント
法定内労働時間 就業規則 時間外労働時間 36協定
労働基準法32条では、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について
8時間を超えて、労働させてはならない。
と記されています。
といっても、労働現場は各企業ごとに異なっているので 一定の場合には例外が認められます。
企業が、週40時間 1日8時間という法定労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合には、
36協定という書面を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
※ 36協定を締結せずに、週40時間、1日8時間以上働かせたら
企業は 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることもあります。
(労働基準法119条)
ですので、まずはこの1日の労働時間から検討していきましょう。
8時から21時まで勤務している ということなので、
法定労働時間 8時間
休憩時間 1時間
時間外労働時間 4時間
と考えられそうです。
週5日勤務であれば、各週につき
40時間 + 20時間 = 60時間 就労となりますので、
ひと月22日とすれば ひと月当たり 88時間 の 残業時間となります。
正社員と思われますが
単純化のために 最低時給を800円としましょう。
各日の時間外労働時間の4時間に対しては、
時間外労働なので 割増賃金を支払う必要があります。
22時を超えていないので、割増率は 25%となります。
よって 残業時間に対する時給は1,000円となります。
※ 勤務先が大企業の場合は、
残業時間のうちの60時間を超える 28時間に対しては、50%割増となる。
従って ひと月88時間残業しているので、88,000円。
そのうち 2万円相当は毎月定額で支払われているのであれば、その分は差し引きして
各月につき 68,000円を残業代として請求する余地はあると筆者は考えます。
※ これは筆者の見解であり、必ず受給できると保証するわけではありません。
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