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テーマ
通達の効果


事例
46通達とは何?


考察のポイント
労働時間の管理 通達



通達とは

基本的には行政府において上部機関が下部機関に対し、組織決定の内容等を伝達する内部文書のことです。


重要な内容の通達は、官報やインターネットで 一般国民に対しても公開されます。




公開された通達等は、法律ではありません。

ですので、即時、強制力を持つ(罰則がある等)ものではありません。




が、公開されるほど重要な通達は 規範性を持ちますので

経営者としては、十分理解しておくことが求められます。



46通達は

(基発339号 平成13年4月6日)
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について

のことです。 46とは日付のことですね。




46通達を簡単にまとめると次のようになります。 (※ 詳細は 上記厚労省サイト をお読みください。)


1.会社側が、

  労働時間を適正に管理するため、 労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。



2.記録方法は以下のいずれかにすること。

  (1). 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。

  (2). タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

  (3).  上記(1)(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、

    @労働者に十分な説明を行う

    A時々自己申告による労働時間と実際の労働時間が合っているかを会社が調査する必要がある。

    B労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。

     また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、

     労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、

     当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。




3.労働時間の記録に関する書類の保存は、3年間保存すること。



4.労働時間を管理する者のは、

  当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、

  労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。



5.労働時間短縮推進委員会等の活用すること



 
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