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日によって労働時間が異なる労働者の年次有給休暇
事例
日によって労働時間が異なる労働者の年次有給休暇は、いくら払えばいいのか?短い時間に合わせていいですか?
考察のポイント
有給休暇 所定労働時間
年次有給休暇を取得した際の賃金の計算方法は3種類あります。
1.平均賃金(過去3ヶ月の賃金総額÷その期間の総歴日数)
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.健康保険の標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)
原則として、1もしくは2のどちからを選択し、就業規則等で定めなければなりません。
3は労使協定を締結することで選択することができます。
大切なことは、
労働者ごとに、会社の都合で、1,2,3 を使い分けることはできない
ということです。
一度いずれかの支払い方法を決めた場合には、その方法によって支払わなければなりません。
1,3の場合は、
どの有給休暇取得日に対しても 定額を支払わなければなりません。
2の場合は、
1日労働時間が8時間の日に有給休暇をとった場合は8時間分の給料を支払い
1日労働時間が4時間の日に有給休暇をとった場合は4時間分の給料を支払わなければなりません。
計算の煩雑さと、人間関係トラブルを避けるためには
社労士個人的には、1がおススメかと思ってます。
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