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昇給の時期は7月が良い?
事例
弁護士から、昇給の時期は7月が良いとアドバイスされました。これって本当?
考察のポイント
算定 随時改定 昇給
ある会社では7月に昇給がありました。
なぜ7月に昇給したのか聞いたら、顧問弁護士にアドバイスを受けたから とのこと。
私言いました。
『その弁護士は誰ですか? 弁護士は、無試験で税理士にもなれるんですけど、
その弁護士はおそらく何も分かってないですよ。顧問替えたほうがいいですよ?』と。
なぜ、7月に昇給することをアドバイスする弁護士・コンサルタントがいるのでしょう?
それは、彼らは経費節約と思っているからです。
どういうことかと言うと、
【健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届】(以下、算定届)
は、その年の4月、5月、6月に実際に支払われた給料を届け出ることになり、
この額に応じて、その年の9月から翌8月までの社会保険料が決定されるから、
昇給する前の低い給料で算定届を提出すれば、社会保険料も安くできる
とのたまっているだけみたいです。
確かに、7月に昇給し10月から随時改定されれば、9月分の社会保険料は少し安いかもしれません。
しかし、なぜ税理士・社労士は7月昇給を勧めないのか?
その大きな理由は、役員報酬(役員給与)、すなわち 『損金不算入』を理解しているからです。
役員報酬のうち損金算入が可能なのは、
事前に毎月の報酬と賞与額を届け出る「事前確定給与」 と
非同族会社の役員に対して客観的な基準で支給額が確定する「利益連動給与」 と
中小企業の社長に対する役員報酬で一般的な「定時同額給与」です。
「定時同額給与」を使っていれば、
役員報酬も7月昇給としてしまうと、『損金不算入』となる可能性が高いので、
結局、社会保険料は少し節約できても、それ以上に税金を大きく払う結果になる
のです。だから、税理士・社労士は7月昇給は勧めません。
弁護士だから何でも知っている
ということはおそらくないでしょう。
人を信じることは大切ですが、
無責任に美辞麗句を並べ、人を騙す人もいることも理解しましょう。
先日の個人的体験です。
ある弁護士に相談しました。
この弁護士、ホームページでは、『困っている人を助けたくて弁護士になった』
と書いてありました。
良い人だったらいいなぁと思って相談しました。
この弁護士に言われました。
『安い仕事は 面倒だから しない。』と。
信頼できそうな弁護士をようやく探し当てても お金にならないからと相談もまともに聞こうともせずに
困っている人を平気で無視する『困っている人を助けたくて弁護士になった』という偽善者NK弁護士。
私はN弁護士が嫌われている理由が分かりました。
が、一般人が騙されないか?心配です。
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